2020-11-24 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
あわせて、残高証明関係書類や考査に関する契約書、あるいは日銀定款に記名捺印を要する事項がいまだなお存在している理由についてお伺いいたします。
あわせて、残高証明関係書類や考査に関する契約書、あるいは日銀定款に記名捺印を要する事項がいまだなお存在している理由についてお伺いいたします。
現在、国税庁では、納税者利便の一層の向上を図るため、確定申告書等作成コーナーとマイナポータルを連携させることによりまして、まずは生命保険料控除証明書や住宅ローンに係る年末残高証明書などの確定申告に必要な情報をマイナンバーカードでひも付けまして、確定申告書に自動転記して申告書等の作成、送信が可能となる機能を二〇二一年一月から実現するという方向で関係機関への働きかけなどの対応を進めているところでございます
○丸山委員 仮にそういう場合には金融庁は指導するという話ですけれども、これは経緯が、また新しいものが出てくる可能性もあるのでしっかり注視していきたいんですけれども、本当にりそな銀行が残高証明を間違っているというのなら、絶対にりそな銀行にも来ていただいて、若しくは全銀協の方にも来ていただいて、こんな事態でいいんですか、どういう状態でこうなってしまったのか、ほかのことでないのか、ほかの事態で万が一あったら
その中に、口座残高一覧表と後援会のりそな銀行の通帳の残高証明書、それの平成二十二年、平成二十五年、二十七年の額が一致しませんが、これは銀行からの残高証明書の誤りです、正しい証明書が届き次第、提出いたしますという記述があるんです。後に、いや、これは残高証明の方の誤りではなくて、こちらの数字が間違っているという話もなく、何か数字の方をいじったという話を聞いたんですが。
したがいまして、預金の残高証明を含めまして、金融機関がお客様に対して発行する書類につきましては、正確性を確保することが重要であるということでございます。 仮に、金融機関の過誤によりまして残高証明に誤りがあったような場合には、金融機関は速やかにこれを訂正し、お客様に丁寧に説明した上で理解を得ていただく必要があるというふうに考えております。
税理士の方なのに、絶対的な正確性が担保されるものじゃないとか、あと、りそな銀行の通帳の残高証明がついているんですけれども、それが間違っているんだと。
そして、例えばマイナポータル、これが二十九年の七月から実際に運用ができるようになりますが、住宅ローンの残高証明、それとか生命保険の控除証明書、こういったものを電子的にマイナポータルに送ることによって、送る側とすれば、まず郵送費がかからなくなる、そして、利用者からすると、税の申告から納付まで手続をワンストップで行えるようになる、こういったような具体的なメリットも感じていただけると思います。
○小泉大臣政務官 事業者の方にとっても、例えば先ほど私が言及をした住宅ローンの残高証明、そして生命保険の控除証明書などは、事業者の方がマイナポータルの方に送るということは、今までのように郵送ではなくて、電子的にマイナポータルという電子的な場といいますかそういったところに送ることで、まずそこのコスト、これは事業者側が負担する必要がなくなります。
それで、具体的には、資金確保の手段としては特別支配株主の預金残高証明書であるとかあるいは金融機関からの融資証明書等々、それから特別支配株主の負債については特別支配株主の貸借対照表等を確認することが想定されるわけでございます。
例えば、私が挙げたような例ですと、ハゲタカファンドは資力がたくさんありますから、その子会社が資力があるということで資金の、預金残高証明書などを持ってくることは大変簡単なものでして、資金があるという、形の上ではそうした代金支払能力があるということを、また実際あるんでしょうね、ファンドという大きな資力があるところが背景にあるわけですから。
じゃ、株の価値が五十億円だと、子会社が百億円の預金残高証明書を持ってきてこのとおり売買代金を用意しているといった場合に、これで支払に不安があるということで、これは取締役会は不承認にすることができるんでしょうか。 もう既に特別支配株主が少数株主の株を買い取る代金額以上の資金の用意をしているということで、預金残高証明書を持ってきて資力があることを示したと。
皆さん方の検査も一生懸命やっていただいていると思いますけれども、まさかタックスヘイブンまで行って確認するだとか、それをまた預かっている銀行に残高証明を取るとか、そんなことできないんでしょう。できるんですか、やろうと思えば。多分できないんだと思います。今、能力、人員の面からしても、また法律的な面からしても。大臣、今までの議論をお聞きしてどうですかね。
それは、今の、特にこれは上場会社の場合ですが、いわゆるキャッシュアウトでは、対象会社がキャッシュアウトをしようとする買収者の資金確保の手段を、預金残高証明書であるとかあるいは融資証明書により確認するという実務が確立しております。
事実関係をしっかり捉えていく必要があるだろうということで、私どもとしましては、法律事務所に委ねまして、どういう形で、各基金がAIJを選び、かつまたどういう報告を受けているのかということをしっかり捉えていく必要があるんだろうということで、今回、法律顧問の方にお願いをしておりますのは、例えば、受託者責任の観点から、投資開始に当たっての説明書だとか、担当者の説明内容だとか、契約書、期中の運用報告書、それから残高証明等
これは一般でいえば残高証明のようなものですから、我々は、これを見て基金の状態を知るということでずっと来たわけでございますので、今顧みますと、このスキームに沿った報告をもっと疑うということはまず考えられなかったことでございますので、今日まで来てしまったということでございます。
あれは、何かこんな写真入りで、こんなのをつくって皆さんに配って、どこでもATMで残高証明みたいに記録を出せばだれでもすぐわかりますよ、便利になりますよといって、大臣は選挙のときもテレビを中心に訴えられたわけですよね。でも、これはやはり間違っていたから断念をするというふうに我々は受けとめさせていただいていいんですね。いかがですか。
金融機関がちゃんと融資しますよとか、預金の残高証明が金融機関名でありますよとかいうことがなければ、まず入札に手を挙げる段階で、少なくともそれがない会社は入札に手を挙げさせないというのが当たり前の話じゃないですか。 今おっしゃった契約締結時に五%、残り九五%の支払い能力があるかどうかわからないじゃないですか。もう一回答えてください。
これは、残高証明書なり通帳のコピーを示せばいいということでありますから、空になりましたといってお金をどこかに移して、それで利殖をすることができて、利殖をしていた者がいたという報道もあったわけでありまして、そういう意味においては、こういういわゆる報告書のあり方ではまずいのではないかと思っています。
例えば、川崎市などは、経営主体を確かめるために、どのくらい宗教法人が財産を持っているかというのを調べるために、場合によっては通帳の提出を求めるということをしておりますし、また、ある市は、出資払込金保管証明書という、単なる残高証明書ではなくして、残高証明書は単なる見せ金の可能性がありますので、このようなものを求めるという努力をしたり、また、一度でも名義貸しによる霊園開発をしたようなところには二度と開発許可
だから、そういう意味でいうと、日本のいわゆるこれまで大蔵省の護送船団行政の下で進んできた監査、まあ残高証明を取るようなものだというぐらいにしか思われていなかった、ちょっとそれは言い過ぎたかもしれませんが、そういう公認会計士業界をこれはやっぱり相当やはり厳しく、きちんとやはり監査、審査をしていくという体制の強化が求められているというふうに思うんですが、この点、両参考人、どう思われますでしょうか。
そこで、私が文部科学大臣になりましてから、繰越しについて少し弾力的にしろと、その代わり年度末には必ず銀行の残高証明を取れと。それからもう一つは、各研究機関、大学で自主的に監査をしてもらいたいと。いろいろ失敗が重なるような研究機関、大学については、交付ということについてやはり責任をお持ちにならない場合は見直さざるを得ないというようなことをまとめまして、通知をしたわけです。
そしてまた、銀行の残高証明書を出すということも義務づけられていなかったわけでありますが、残高証明書を出す。これは一般の経理においては当たり前のことでありますが、それも導入をしたわけでございます。 そのような形で、国民の批判にこたえ、そして信頼を確保するためにも……(発言する者あり)あなたは質問者じゃないんですから、少し静かにしていただけますか。いいかげんにしてくださいよ。
そのときに、ちょっとやや言葉じりをとらえるような表現なんですが、公認会計士が日本においてどんな位置付けになっているんですかという話を聞いたら、それはある意味では残高証明をやっているようなものだというような表現をされたわけなんです。まあ、それまたちょっときついなという、ひどいなという表現だったんですが。
それはいいんですけれども、もう一個は、今の日本の監査は残高証明みたいなもんだと、こんなふうな言い方をされたんですけれども、それは違うということを申し上げたいと思います。
それと同時に、日本の監査は残高証明をチェックするような監査でございまして、期末の瞬間風速のところだけを測って監査をやるということで、期を通じて、全期、一つの期を全体、流れを見て監査をするということは多分余り日本の監査では行っていないというふうに思っております。
また、総務省といたしましても、毎年、法令に基づき、共済会の資金管理等につきまして、例えば残高証明や各種台帳等の証拠書類と突き合わせた上で、事務運営、会計処理、財産管理、現金の出納、資金運用等について監査を実施しております。うち、二年に一回は四人程度による実地監査を実施いたしまして、一回は書面監査を実施しているところでございます。